労働法

■労働法

労働契約法の改正案が2012年7月24日、衆議院で可決された。有期雇用で働く人たちから「雇い止めへの不安」や「処遇に対する不満」が指摘されていたことから、これを解決するための対処が必要とされたという。

しかし、労働者を守ることを目的とした規制強化をしても、かえって労働者に都合の悪い状況を招くのではという懸念がある。改正で、どのようなことが起こりうるのだろうか。

「安定雇用」は結果的に守られなくなるおそれ

若者たちの生活は本当に改善するのか 今回の改正ポイントは3つ。1つめは「有期雇用」を「無期雇用」に転換するための改正である。有期雇用が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより無期雇用にすることが義務づけられる。

2つめは「雇止め」を規制する改正である。有期雇用を繰り返し更新し、実質的に無期雇用と変わらない労働者などは、合理的な理由がない限り、雇止め(雇用期間の満了に伴う雇用契約の終了)ができないことを法律に定める。

3つめは、期間の定めがあることによる「不合理な労働条件」の禁止である。有期雇用の労働条件が、無期雇用の正社員などと異なる場合には、職務の内容や配置転換の範囲などを考慮して不合理なものであってはならないとする。